昭和25年11月3日に施行された「火薬類取締法」とは、火薬、爆薬および火工品などの火薬類の製造や販売、貯蔵、運搬、消費その他の取り扱いを規制することによって、それら火薬類による災害や事故、犯罪を防止して、公共の安全を確保することを目的とした法律のことをいいます。第一章~第五章からなります。
火工品とは、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、工業雷管、電気雷管、銃用雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、導火線、、コンクリート破砕機、砲弾、爆弾、魚雷、自動車のエアバッグなどの火薬または爆薬を利用して爆発反応を起こし、伝達そのほかの目的のために加工したもののことです。これらの製造、販売、貯蔵、消費、廃棄などについては経済産業省の所管、運搬については内閣府国家公安委員会の所管となります。また、火薬類の際増や取り扱いに関する国家資格・火薬類保安責任者は、社団法人全国火薬類保安協会が第31条の2及び第31条の3の規定によって免状の交付、試験の事務を受託しています。
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