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血のメーデー事件を発端として施行された法律-破壊活動防止法

破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)とは、1952年に公布された暴力主義的破壊活動を行った団体に対する規制措置を定め、そしてその活動に関する刑罰規定を補正した特別刑法の一種で、破防法とも呼ばれるものです。

サンフランシスコ講和条約の締結後、占領管理法律のひとつだった団体等規正令代わるものとして制定されました。1952年5月に発生し、警察官のうち重傷者80名、軽傷者670名、外国人負傷者11名、デモ隊死者1名、重軽症者200名を出した「血のメーデー事件」をきっかけとしており、日本共産党と朝鮮人の武装革命闘争によって引き起こされた意図的かつ組織的な警察署や税務署へ襲撃、警察官および一般人に対する殺人・暴行、火炎瓶による襲撃、デモ行進における暴徒化などといった行為への対応が念頭に置かれています。このような団体に対して公開の集会等の禁止や機関誌紙等の印刷・頒布等の禁止を命じ、将来繰り返し暴力主義的破壊活動を行うおそれがあると認められる場合には団体自体の解散を命じる措置を定めると共に、暴力主義的破壊活動の予備、陰謀、唱道、教唆、煽動の行為を行った者の処罰を規定しています。

 

 

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