土地基本法(法律第84号)とは、平成元年に成立した土地についての基本理念を定める法律で、臨時行政改革推進審議会の土地対策検討委員会の答申を受けたことによるものです。国や地方公共団体、事業者、国民の土地についての基本理念に関わる責務を明らかにし、土地に関わる施策の基本となる事項を定めることで、定期性な土地利用の確保を図って、需給関係や地価について適正を守るための土地対策というのを総合的に推進し、国民生活の安定向上、経済の健全な発展のために制定されました。
基本理念として、「土地については、公共の福祉を優先させるものとする」と規定されており、公共福祉のために土地の特性に応じた制限であったり、負担というものが課せられるべきだとしています。このことは、土地から得られる利益を国民が適正に享受するよう配分することを意味し、国や地方公共団体は必要な土地利用計画を策定して必要に応じ広域的な視点から調整を図るべきであるといえ、つまりは土地の所有よりも利用を優先すべきだと提唱しているのです。
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