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公共事業に必要な土地に関わる収用・使用について-土地収用法

土地収用法(法律第219号)とは、明治33年の旧土地収用法に代わるものとして、昭和26年6月9日に制定された公益事業に必要な土地等の収用、使用に関する基本法のことをいいます。この使用に関して、その要件や手続き及び効果ならびにこれに伴う損失の補償等について規定して、公共の利益の増進と試算財産との調整を図り、それにより国土の適正で合理的な利用に寄与することを目的としています。

公共の利益となる事業、つまりは道路建設や河川工事、学校や公園などの設置といった事業について、それに必要な土地を取得しなければならない場合に、起業者と土地所有者間で補償金額が折り合いがつかなかったり、土地の所有権をめぐり争いがある時など、任意の契約で土地を取得できない場合、一定の手続きに基づいて土地所有者の意思に関わらず起業者に土地所有権を取得させるといった制度となります。要件・手続き・効果に伴う損失の補償などについて規定しています。

 

 

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