国土調査法とは、国土の実態について科学的かつ総合的に調査することを目的として、昭和26年6月1日に制定された法律第180号のことをいいます。第一章:目的及び定義、第二章:計画及び実施、第三章:国土審議会等の調査審議等、第四章:成果の取扱、第五章:雑則、第六章:罰則、そして、附則からなります。
これは国土の開発と保全、およびその利用の高度化に資すると共に、地籍の明確化を図るためのものです。地籍調査とは、これに基づく土地の調査のことで、一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、土地の境界(筆界)と面積(地積)を測量するものです。その成果によって地籍図と地籍簿が作られ、20日間の閲覧と都道府県の認証を経て、法務局または地方法務局及びその支局・出張所といった登記所に送付されます。ここでは、地籍簿に基づいて登記記録の内容を改めて、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として備え付けます。この実施主体は、市町村などの地方公共団体もしくは土地改良区などの団体です。
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